防水工事でトラブル!?瑕疵担保責任の期間や内容について解説!
2024/05/29
こんにちは、雨漏り解決センターです!愛知県で雨漏りや防水工事に関するお悩みや不安などを抱えている方は是非一度弊社までご相談ください。プロの職人が最後まで丁寧に対応いたします。またアフターサービスも充実しているので防水工事を行う際は雨漏り解決センターにお任せください!
今回は、防水工事でトラブルが発生した時に知っておくと安心できる「瑕疵担保責任」について解説していきます。どんなものなのか、期間や内容など詳しくご紹介していきます。
目次
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは?
契約時に生まれる保証のこと
瑕疵担保責任とは、土地や建物など売買したものに不具合や欠陥が見つかった場合、売主側がその責任を負うことを言います。これは、防水工事などで例えると施工が完了し引き渡しを行った後に見つかった問題点に対して施工会社などが対応を保証すること、すなわち『防水保証書』と同じで、売却など契約が完全に完了した後でも責任をとる必要があります。2020年4月に売買契約に関する民法が改正され、瑕疵担保責任に関する部分も大きく変わりました。新たに「契約不適合責任」が導入されたのです。従来の瑕疵担保責任を元に作成しているため似ている部分はありますが期間などが異なります。具体的な変更点を挙げると以下のようになります。
・瑕疵ではなく契約不適合の場合、決められた方法により責任を追及するものとする
- 追求請求
- 代金減額請求
- 損害賠償請求(一般原則)
- 解除(一般原則)
・契約当事者の責任がより明確になり、発注者に帰責事由がある場合は請負者に責任を求めることができなくなった。
変更があったことはなんとなくわかりましたが、難しい内容のため理解しにくいですよね。では上記の内容をより詳しくわかりやすくまとめてみましょう。
追求責任
目的の物が契約に反しているとき買主は売主に対して履行の追完(完全なものを引き渡すように求めること)を請求できるようになりました。防水工事では、再施工や損傷箇所の修繕などを求めることが当てはまります。
代金減額請求
買主側が履行の追究を催告したにもかかわらず、期間内に相当の対応がされない場合、不適度の度合いに応じて代金の減額請求がおこなえるようになりました。また、期間が経過する前に売主側が拒否すればその時点で代金の減額を請求できます。
損害賠償請求(一般原則)
買主側は履行の請求や代金減額請求と併せて売主側に対して契約不適合責任に基づく損害賠償を請求することができます。防水工事で例えると施工不良によって起きた雨漏りが原因で汚損した家財道具などの価額を請求することができる。などが当てはまります。
解除(一般原則)
買主側が履行の追完を催告したにもかかわらず売主がおこなわないもしくは拒否をした場合、契約を解除し代金の全額返還を請求することができます。ただし、不適合の程度が軽微である場合のみ解除を認めずその他の救済を受けることにとどめることがあります。
期間は決まっている?
権利を行使できる期間が決まっている!
買主が問題点などを発見した場合の権利を行使できる期間は決まっており、従来の瑕疵担保責任では、買主が問題点に気づいてから1年以内に売主側へ責任追及をする必要がありました。一方、契約不適合責任では問題点に気づいてから1年以内に事実を通知するだけでも事足りました。ただし、売主側に悪意などがあると認められた場合には期限に限らず責任を追及できます。
また、権利を行使できなくなる時効も決まっており、瑕疵担保責任では引き渡しから10年で、契約不適合責任では引き渡しから10年、買主が事実周知してから5年となっています。
注意すべきこと
トラブルを未然に防ぐため
瑕疵担保責任で注意すべきことがあります。
・契約内容の確認
契約書や保証書などを発行してもらいしっかり内容を明確にしておきましょう。機関や費用、工程、使用材料など詳しく明記しているか確認します。
・施工内容の確認
工期や使用材料などの内容に把握したことと相違がないか確認しましょう。使用材料などは必要に応じてメーカー保証なども確認します。
・施工後のメンテナンス
引き渡しが完了した後の定期的なメンテナンスなどアフターサービスもしっかり行うことで問題点の早期発見などにつながります。
これら以外にもトラブルを回避するためにできることは行っておきましょう。もしトラブルが起きてしまった場合に詳しい情報や法的助言が必要になったときは専門の弁護士や知識がある人に相談することをおすすめします。
まとめ
困ったときは専門家に
防水工事の契約を交わすうえで大切な瑕疵担保責任について知ることができたのではないでしょうか。工事は人の手で行うためすべてが完璧にできるとは限りません。もしもの時のために保証内容の確認や瑕疵担保責任・契約不適合責任などの知識を得ておくことも準備の一つになるでしょう。
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